銀行、証券会社、法務局、保険会社——手続きのたびに分厚い戸籍の束を提出して、返してもらって、また次へ。相続手続きで多くの方が消耗するのが、この繰り返しです。
実はこの手間、紙1枚でほぼ解消できます。
亡くなった方の戸籍一式と、相続関係を図にした「法定相続情報一覧図」を法務局に提出すると、法務局の認証文が付いた写しを交付してもらえる制度です。
以後は、この1枚を戸籍の束の代わりとして各所に提出できます。しかも必要な枚数を無料で交付してもらえるので、銀行・証券会社・法務局へ同時並行で手続きを進められます。戸籍の返却を待つ必要がなくなり、相続手続き全体の期間がかなり短くなります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 手数料 | 無料 |
| 交付枚数 | 必要な枚数を交付 |
| 申出先 | 被相続人の本籍地・最後の住所地、申出人の住所地、被相続人名義の不動産所在地のいずれかを管轄する法務局 |
| 申出できる人 | 相続人(司法書士などの資格者や親族による代理も可) |
| 再交付 | 申出をした年の翌年から5年間は可能 |
不動産の相続登記、金融機関の預貯金解約、証券口座の名義変更、生命保険金の請求、相続税の申告など、幅広く利用できます。ただし提出先によって取扱いが異なる場合があるため、事前の確認が確実です。
一方で、次の点にはご注意ください。
制度自体は無料で便利なのですが、前提として出生から死亡までの連続した戸籍を揃える必要があります。本籍を何度も移している方や、古い改製原戸籍が絡む場合、ここで手が止まってしまう方が非常に多いのが実情です。
当事務所では、戸籍の収集から一覧図の作成・法務局への申出、その後の相続登記や預貯金の解約まで、まとめてお引き受けしています。「何から手をつければいいのかわからない」という段階で構いませんので、お気軽にご相談ください。