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明石市 自筆証書遺言を見つけたら、開けずに家庭裁判所へ

「亡くなった父の机の引き出しから、遺言書と書かれた封筒が出てきた。とにかく中身を確認しないと」——その封筒、開けてしまうと過料の対象になる可能性があります。

封をされた遺言書は、その場で開けてはいけません

自宅などで保管されていた自筆証書遺言は、家庭裁判所で「検認」という手続きを受ける必要があります。特に封印がされている遺言書は、家庭裁判所で相続人またはその代理人の立会いのもとでなければ開封できないと民法で定められています。

これに違反して勝手に開封したり、検認を経ずに遺言を執行したりすると、5万円以下の過料の対象になります。

ただし、誤って開けてしまったからといって遺言そのものが無効になるわけではありません。慌てず、そのまま家庭裁判所へ提出してください。

検認は「有効かどうか」を判断する手続きではありません

ここは誤解されやすいところです。検認は、遺言書の形状や日付、署名、本文の内容といった「その時点での状態」を家庭裁判所が記録し、後日の偽造・変造を防ぐための手続きです。

そのため、検認を受けたからといって遺言が有効だと確認されたわけではありませんし、逆に内容に争いがあっても検認自体は行われます。

検認が必要な遺言・不要な遺言

遺言の種類 検認
自筆証書遺言(自宅などで保管) 必要
自筆証書遺言(法務局の保管制度を利用) 不要
公正証書遺言 不要
秘密証書遺言 必要

手続きの流れと期間

  1. 亡くなった方の出生から死亡までの戸籍、相続人全員の戸籍を集める
  2. 家庭裁判所へ検認の申立てをする
  3. 相続人全員へ検認期日の通知が届く
  4. 検認期日に立ち会う(全員が揃わなくても実施されます)
  5. 検認済証明書の申請を受ける

申立てから検認期日まで、おおむね1か月から2か月かかります。検認済証明書が付かないと、不動産の名義変更も預貯金の解約も進められません。 戸籍集めに時間がかかることも多いため、早めの着手をおすすめします。

ご相談はお気軽に

「遺言書が出てきたが、どうすればよいかわからない」「戸籍を集める時間がない」といった段階でも構いません。当事務所では戸籍の収集から申立書の作成、その後の相続登記まで一貫してお手伝いしています。まずはお気軽にお問い合わせください。