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明石市 仮換地がなされている土地の登記

おはようございます。西明石officeの西田です。

換地処分という言葉をご存知でしょうか。
公共の区画整理事業に事業において行われる行政処分のことです。

区画整理事業なので、年単位で時間がかかります。
土地の所有者に「仮換地」といって、換地処分前に仮に別の土地が割り当てられる場合があります。
換地処分まで時間がかかるので、仮換地が割り当てられた状態で相続や贈与など土地の名義変更のご相談をいただくこともあります。

当事務所にご相談いただいたケースで、仮換地で割り当てられた土地は未登記でしたので、
相続登記や贈与による名義変更をする場合、元の土地(区画整理事業の対象となっている土地)について登記をすればよいのかどうか、
念のため市の区画整理事業の担当部署へ問い合わせたところ、「従前の土地の名義を変更していただいたら、換地処分後にその所有者に割り当てられます。」との回答でした。

一方、不動産登記の申請の際の登録免許税について、その算定は不動産の評価額を基準としますが、評価証明書を取得すると、こちらは従前の土地の評価額の記載はなく、仮換地済みの土地の金額しか載っていませんでした。従前の土地と仮換地では面積が異なります。法務局へ問い合わせたところ、こちらは、仮換地の土地の金額での申請でよいとのことでした。

管轄によって取り扱いが異なる可能性もあるので、正確な登記手続きの申請をするために、我々はその都度、市区町村の担当部署や管轄法務局へ照会をかけます。

今日は少しレアなケースのお話でした。