明石市で相続、遺言、成年後見の相談受付中

JR西明石駅 徒歩2分。一人で悩まずにご相談ください

Tel:078-962-4077

金融機関の残高証明書

こんにちは、明石の司法書士川村です。

さて、今日は金融機関で発行する残高証明書についての
お話です。

普段、金融機関に預けている預金の残高などは、通帳などで
確認できるのでわざわざ残高証明書を金融機関に請求することは、
あまりないと思います。

私も、今まではあまりなかったのですが、
最近は遺産承継業務のご依頼のなかで、相続税の申告のため

残高証明書を金融機関に発行依頼する機会が増えてきました。

相続税の申告のために残高証明書の取得する場合について
以下説明します。

金融機関で残高証明書の発行を依頼すると、
いつの時点の残高を証明しますか?
と聞かれるので、「死亡日」を指定します。

また定期預金の場合は死亡日までの解約金利計算書の発行も
併せて依頼します。

残高証明書の発行を依頼するのは、銀行だけでなく、
株などの有価証券を持っている場合は証券会社にも依頼します。

さらに、有価証券がある場合は、証券会社に依頼するのに併せて、
信託銀行にも株式数残高証明書未払(配当)残高証明書
発行依頼もします。

これは、
「証券会社へ預けている株式数」と「発行会社の株主名簿(信託銀行が管理)での株式数」に
差が生じている場合(端株など)もあるため、株数の確認を行うためです。
また、まだ受け取っていない配当金も相続財産になるので確認が必要です。

残高証明書はだいたい700円~800円くらいの費用で、
約2週間くらいで発行してくれます。

信託銀行が発行する株式数残高証明書未払(配当)残高証明書は
2か月くらいかかることもあるようなので早めの依頼が必要です。

遺産承継業務のご依頼をいただいた場合、これらの証明書等の取得も代行いたします。