こんにちは。西明石オフィスの西田です。
相続登記のご依頼で多いケースは、被相続人(亡くなった方)のご自宅の不動産の名義を変更したいという内容です。
しかし、ご自宅以外にも不動産を持っているがはっきり分からない、といったこともよくあります。
確かに、一緒に住んでいなかった場合など、亡くなった方がどこにどんな不動産を所有していたか分からないこともあります。
その場合は、まず、被相続人に届いている固定資産税の納税通知書をもって来ていただきます。
納税通知書が見つからない場合もありますし、田舎の土地など固定資産税が課税されていない場合もあります。
そこで「名寄帳」という書類が役に立ちます。
名寄帳は、市区町村ごと、所有者ごとに、所有している不動産を確認することができる書類です。所有している不動産の市区町村に請求します。
例えば、明石市に土地を持っているAさんの場合、
明石市(資産税課)に名寄帳を請求すると、Aさんが明石市に所有している不動産の情報がすべて出てきます。
当事務所では、相続登記の場合には、納税通知書があっても、課税されていないちょっとした土地(公衆用道路やゴミステーションなどが多い)などを確認するために
名寄帳を取得するようにしています。課税がされていなくて、ご本人が把握していない場合もあります。
もしそのような土地に気付かず手続きしてしまうと、せっかく手続きをしても被相続人名義のままの不動産が残ってしまうことになるからです。
相続登記は、あうる司法書士法人へご相談ください。