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明石市 不動産登記 戸籍の添付

こんにちは。西明石の司法書士の西田です。

不動産の相続登記を申請する場合、亡くなった方の相続関係を証明するために、戸籍を添付します。
戸籍は、被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍と、相続する人の現在戸籍などです(相続人との関係性などによって増える可能性があります。)。

登記を申請する場合に戸籍等の原本を提出しますが、書類によってはそのコピーをつければ提出した原本を返却してもらうことができます(原本還付)。
戸籍については、全てコピーをつけるとその量が膨大になるので、便宜、相続関係説明図1通を添付することで、膨大な戸籍のコピーをつけなくても、
原本還付をしてもらうことができます。

先日、戸籍の一部に韓国の戸籍が含まれているケースがありました。
韓国戸籍を添付する場合には、韓国戸籍と、翻訳文を添付する必要があります。
この韓国の戸籍及び翻訳文については、原本還付をしてもらいたい場合、原則通りコピーを添付する必要があるようです。
翻訳文もあるので、結構なボリュームになりました。

管轄法務局によっては、相続関係説明図でカバーできる(その取扱いにしてくれる)ところもあるかもしれませんので、申請の際に提出先にご確認下さい。