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明石市 法定相続情報証明制度

明石市司法書士川村です。

平成29年5月29日から全国の法務局(登記所)で、法定相続情報証明制度がはじまりました。

どんな制度かと言うと、今までは預金の相続手続きや、不動産の相続手続きをする際には、被相続人(=お亡くなりになった人)の戸籍等の束を持っていく必要がありましたが、この制度を利用すれば戸籍等の束を持っていかなくても「法定相続情報一覧図」という紙1枚で手続きができるというものです。

今までより相続の手続をやりやすくすることによって、相続登記など相続手続きを促進したいという目的があります。

私もさっそく、法定相続情報証明制度を利用してみました。
初めての手続きなので若干の補正もありましたが無事に「法定相続情報一覧図」の写しを発行してもらうことができました。

法定相続証明情報一覧図の写しの交付の申し出にあたっての、いくつかの注意点としては、まず被相続人の戸籍は必ず出生から死亡まで必要ということです。

相続登記などの場合でも出生から戸籍を取得していますが、例えば5歳くらいからの戸籍しか取れないということでも手続き上問題なく進みますが、法定相続証明情報一覧図の写しの交付の申し出に関しては出生から必要ということです。

また、申し出をする管轄が複数あります。
①被相続人の本籍地
②被相続人の最後の住所地
③申出人の住所地
④被相続人名義の不動産の所在地

あとは、余計な情報は一切載せてくれないということです。
法定相続人以外の情報は載せてくれません。
例えば、相続発生前に死亡した方の名前とか、被代襲者の名前などは載せてくれません。

相続関係説明図と同じ感覚で一覧図を作ると色々と補正が出てしまうと思うので気を付けてください。