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明石市 相続登記 数次相続とは

こんばんは。
西明石オフィスの西田です。

さて、不動産について相続による登記を申請することは義務ではありませんので、相続登記をしないまま、長年放っておかれている不動産は多いと思います。

専門家は、相続登記は早い段階で済ましておくことをおすすめしています。
なぜなら相続登記をしないままおいておくと、次の相続が発生して相続関係がややこしくなったり、
相続人のうち判断能力が充分でなくなるなどの状態になった時に、遺産分割協議が困難になるケースが少なくないからです。

また、相続登記をしようと思ったときに相続関係を調べていくと、相続人が亡くなり、さらに相続が発生していることもあります。
これを「数次相続」といいます。
数次相続が発生すると、相続人の人数が変更(増えることも減ることもある)となっていたり、相続関係を証明するために添付する戸籍の数が増えたりします。
相続人が変更となると、遺産分割協議をするメンバーが変更となります。
数次相続は時間が経ってから起こる場合も、すぐに起こる場合もあります。

数次相続に該当する場合に、相続登記を1度ですることが可能な場合があります。
複数回相続が発生すると、ご自身で手続きをするのがハードルが上がったり、なんとなく難しい気がして億劫になってしまうかもしれません。
実際複雑になるケースも多いですが、そんな時こそ、専門家にご相談いただければと思います!
もちろん、相続登記手続き全般についてご相談くださいね。