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明石市 抵当権抹消書類がない場合

こんばんは、明石の司法書士の川村です。
3月はさすがにバタバタとしてしまいブログが更新できませんでした。

今日は抵当権抹消登記についてお話します。

住宅ローンを完済すると、不動産に設定された抵当権を抹消する必要があります。

これは自動的には消えません。

また銀行が抹消手続きをやってくれるわけでもありません。

銀行からは抹消登記のための書類を渡されて、あとは司法書士さんに頼んでねと言われるだけです。

ようやく住宅ローンを払い終わったのに、また費用を払って抵当権を抹消しないといけないのです。

銀行によっては、おかかえの司法書士さんがついていて、もし知っている司法書士さんがいないなら紹介しますよと案内してくれるところもあります。

私のところに依頼をして頂ける方は、銀行からの紹介ではなく、自分でホームページなどで司法書士を探して連絡をくれる方たちです。
本当にありがたいです。

さて、たまにですが、随分前に完済して、しばらくほったらかしにしてしまい、長期間たってからのご依頼があります。
場合によっては問題なく手続きができることもありますが、色々と問題が起こることもあります。

たとえば、銀行から預かった抵当権抹消登記のための書類を失くしてしまった、とか、相手の銀行がすでに無くなっていた、合併してしまったとか。

上記いずれにしても、最終的にはなんとかなります。
しかし通常の抹消登記よりは手続きがやっかいです。手間もかかります。場合によっては費用もかさみます。

早めに手続きをして頂いたほうが時間もお金も節約できます。どうかお手続きはお早めに。
抵当権抹消