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後見人にできないこと

こんにちは。明石の司法書士川村です。

まだまだ暑い日が続きますね。毎朝のラン二ング後は汗が止まりません。

さて、今日は後見人にできないことを少しだけ説明します。

「後見人は病院や介護施設の身元引受人や保証人になってくれるの?」

よく質問されます。

親族など身寄りのない高齢者の方にとって大きな心配ごとだと思います。

実際に、身元引受人や保証人、緊急連絡先がないと入院や入所を断られる(嫌がられる)といった話も耳にします。

では、後見人が親族に代わって身元引受人や保証人になってくれるのでしょうか。

後見人がそもそも被後見人の親族であれば身元引受人や保証人になることもあるでしょう。

しかし、私のような司法書士や他の専門職の場合は、身元引受人や保証人にはなれません。

理由は、いろいろありますが、簡単に言ってしまうと、後見人の法律上の職務範囲外だからです。

その代わり、病院や施設に身元引受人や保証人なしで入院や入所できるように後見制度について説明し、理解を求めることはします。そして、実際に理解してくれる病院や施設もありますが、まだまだ少数なのではないでしょうか。

求められていることに応えることができないので、この問題には、いつも悩まされます。