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精神保健福祉法の改正

こんばんは。

明石市の司法書士川村です。

今日は、新たに就任した成年後見案件の被後見人さんに会うために精神病院に行ってきました。

はじめて会うときはいつもドキドキしますが、これから宜しくお願いしますと挨拶をして「宜しくお願いします」と返事を頂き、一安心しました。

その後、病院の相談員さんから書類の引き継ぎなどを行いながら話をしていたところ、精神保健福祉法の改正の話に。

平成26年4月1日から改正精神保健福祉法が施行されます。
主な改正内容としては、保護者制度の廃止があげられます。

改正前の精神保健福祉法では、後見人が第一順位の保護者になっていました。
保護者には、治療を受けさせる義務、財産上の利益を保護す る義務、医師に協力する義務など、数々の義務がありました。
また、保護者は医療保護入院の同意権をもっていました。
精神疾患のために入院が必要であると医師が判断しても、本人の同意が得られない場合に、保護者の同意により入院させることができるというものです。本人が入院を拒んでいても保護者の同意があれば入院させることができます。

このように後見人には非常に大きな権限与えられており、大きな負担となっていました。

この保護者制度が今年の4月1日から廃止されることになったのです。

医療保護入院には家族等(配偶者、親権者、扶養義務者、後見人又は保佐人)のうちいずれかの者の同意を要件とすることになります。

これで第一順位の保護者であった後見人としての負担は軽減されるようになるのかもしれませんが、家族等のなかで医療保護入院に同意する人もいれば同意しない人もいるなど意見が対立した場合などどうなるのでしょうか。

また、同意できる人の範囲が広がったことで強制的な入院が増えてしまうことを危惧する意見もあるようです。

4月1日に向けて、現場である精神病院は、対応に追われているようです。