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明石市 成年被後見人の遺言

成年被後見人は、精神上の障害により、事理を弁識する能力を欠く
常況にある者であるため、単独で行った契約などは取り消すことが
できます。

例えば、一人暮らしの成年被後年人が、自宅にやってきた
リフォーム業者と自宅をリフォームする契約をしてしまった
としても、後から成年後見人により、その契約を取り消すことが
できます。

日用品の購入など日常生活に関することを除いて、成年被後見人は
単独では有効な契約をすることができません。

では、成年被後見人は遺言書を書くことはできるでしょうか。

民法第973条(成年被後見人の遺言)
成年被後見人が事理を弁識する能力を一時回復した時において遺言
をするには、医師二人以上の立会いがなければならない。
2 遺言に立ち会った医師は、遺言者が遺言をする時において精神上の
障害により事理を弁識する能力を欠く状態になかった旨を遺言書に
付記して、これに署名し、印を押さなければならない。ただし、
秘密証書による遺言にあっては、その封紙にその旨の記載をし、署名し、
印を押さなければならない。

成年被後見人であっても、遺言を有効にすることができる場合も
ありますね。