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明石市 相続で不動産の名義を変更するには

こんにちは、明石司法書士川村です。

最近ご依頼いただく相続による名義変更の案件は、ちょっと問題をかかえているケースが

増えてきました。

 

たとえば、

・相続人が音信不通でどこにおいのかわからない!

・相続人が海外にいる!

・相続人のうち行方不明者がいる!

・他の相続人と面識がない!

というような感じです。

 

原則は、相続人全員で遺産分割協議をして、遺産分割協議書に署名と実印を押してもらう必要が

ありますから、なんとかして連絡をとってもらわなければいけません。

といってもどこに住んでいるのかわからない!という方でも、相続人全員の住民票上の住所が

どこにあるかまでは、こちらで調査が可能です。

 

そこから先が問題です。

とりあえず住所がわかったら手紙を送ります。

この手紙はご依頼人から出していただきますが、お手紙の内容についてはこちらで

作成することもできます。

 

手紙を出して返事があればよいですが、手紙を出しても、返事がないとか、住民票を移さずに

引っ越ししているとか、なかなか手続きがすすまないことがあります。

 

返事がきた場合は、どう遺産を分けるのか話し合ってもらい、

それがまとまれば相続登記の申請を法務局にします。

最近はお手紙を出すとすぐに協力してもらえるケースが多いので、ほっとします。

 

手紙を出しても手紙が返ってくるなど、行方が分からない場合は、不在者の財産管理人の申立てを

裁判所に行います。

 

このようなことでお困りのかたは一度ご相談くださいね。