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明石市 不動産登記~登記権利証?登記識別情報?~

おはようございます。
あうる司法書士法人 西明石officeです。

不動産の「権利証」という言葉を耳にされたことがあるかもしれません。

不動産を売買等で取得したときに、厚紙やファイルにとじられた「登記済権利証」というものです。
司法書士事務所の名前の入った、少し立派な袋に入っていたりします。

権利証、登記済証、登記済権利証などと呼んだりします。

現在は、登記済証は「登記識別情報」といったものに変更されています。
といっても、従来の登記済証が効力を失うわけではなく、新しく発行されるものについては、登記識別情報に移行されているということです。

これは、不動産を取得した場合などに発行される12桁の英数字の羅列(パスワードのようなもの)のことで、
英数字が印字された紙が、その部分が目隠しされた状態で法務局から発行されます。
司法書士も、目隠しを外さないまま、依頼者様にお渡しします。

登記識別情報は、平成17年3月から、従来の登記済証にかえて登場し、
各法務局で順次変更されましたので、平成17年3月以降に不動産を取得した場合は、
従来の登記済証、もしくは登記識別情報のどちらかがお手元にあると思います。

次にその不動産を売ったり、贈与する場合、原則としてその権利証が必要となります。
司法書士や不動産屋さんに「権利証ありますか?」と聞かれたら、そのどちらかのことです。

当事務所では、お渡しの際に、お取扱いのご説明と、封筒に入れたものをファイルにいれてお渡しさせていただいており、依頼者様でいまのところ、紛失されたといったお話はありませんが、
従来の権利証のように、「ザ・権利証」といった風格に欠けるためか、
“権利証ぽくないので失くしてしまった”や、
“そんな書類もらったような…”などというお話も耳にしたことがあります。

登記識別情報の英数字は、他人に盗まれたり、さらには見られたりすることのないように、
従来の権利証と同じく、厳重な管理をしていただくことをお願いしております。