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明石市 相続放棄 期間伸長

おはようございます。

明石市の司法書士川村です。

 

相続放棄は、自分が相続人であることを知ったときから3か月以内に行う必要がありますが、その3カ月の間に放棄をすべきか、相続すべきか決めきれないことがあります。

たとえば、プラスの財産とマイナスの財産(負債)のどちらが多いのか見当つかない場合などです。

被相続人との関係性が希薄な場合など、生前の生活歴がわからない場合は、負債があるのかないのか判断が難しいことが多々あります。

そのような場合は、財産調査を行ってから放棄をするか判断することになるのですが、3カ月という期間では調査が完了しない可能性があります。

 

そういった事情があるときは、家庭裁判所に申し立てることによって申述期間を伸長してもらえます。

 

相続放棄はあとでやり直しができませんので慎重に判断したいですね。