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明石市 相続登記と昔の抵当権

こんにちは。
あうる司法書士法人の西田です。

不動産について、相続登記の手続きをしようと思った時に、被相続人やそれ以前の所有者の時代に設定された、昔の抵当権がついたままになっていることがあります。
この場合、相続登記をして、所有権登記名義人になってから、抵当権者との共同申請により、抵当権を抹消する登記をします。

しかし、抵当権が古すぎて、抵当権者である金融機関がなくなっている場合や、個人の抵当権者が行方不明の場合があります。

「休眠担保権」と言われますが、この抵当権を抹消する方法は、抵当権者の状況によって違ってきます。

解散してしまって今はない金融機関である場合に、合併などにより引き継いでいる銀行があれば、そこへ連絡して、書類を揃えます。
抵当権者が個人の場合で行方が分からないときは、抵当権の債権額と利息・損害金などを法務局に供託して手続きをする場合もあります。

どちらにしても、通常の抵当権の抹消よりも手続きが複雑になりますので、司法書士・弁護士など専門家に相談されることをおすすめします。
また、住宅ローンなどの債務を完済した際には、銀行から抵当権抹消のための書類をもらえますので、急ぐものではないですが、ご自身の代で、抹消手続きをすることがおすすめです。