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明石市 自筆証書遺言の見直し

こんにちは、明石市の司法書士川村です。

 

今日は自筆証書遺言の方式の緩和についてのお話です。

 

本年(平成31年)1月31日より、自筆証書遺言の方式が緩和されているのを

ご存知ですか。

 

今までは自筆証書遺言の場合は、全文を自分で書かないと無効でしたが、

本年1月31日からは、自筆証書遺言の財産目録については、自分で

書かなくてもよいことになりました。

 

例えば、財産目録だけワープロ打ちにするとか、他の人に書いてもらうことも

OKだし、預金通帳のコピーをつけるとか、不動産登記簿謄本をつけることも

可能になりました。

 

ただし、自分で書いてない財産目録には、ページごとに署名と押印が必要になります。

これは要件を緩和したことで心配される偽造や変造を防ぐために、

署名押印を必要としたものです。

 

また財産目録の訂正は、法律の規定通りにする必要があります。

 

要件を緩和するのは、遺言書を作る人を増やすのが目的ですが、

それほど作りやすくなったという感じではないですね。

 

やはり遺言は公正証書により作成するのをおすすめします。