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明石市 遺言執行者

こんにちは、明石の司法書士の川村です。

4月に入りましたね。
暖かくなってきましたが、花粉症がひどくて鼻水が止まりません。

 

さて、今日は遺言執行者についてです。

 

遺言書を作る際に、財産を誰に渡すかについて決めることは当然ですが、

それと合わせて「遺言執行者」を指定します。

 

「遺言執行者」とは、遺言の効力が発生した時(遺言者が死亡した時)に、

その遺言の内容に基づいて、遺言の内容を実現する人のことです。

 

たとえば、「預金と不動産はAさんに遺贈する。」という遺言があり、

その遺言執行者にBさんが指定されていたとすれば、Bさんが遺言執行者として、

Aさんがそれらの財産を受け取れるように手続きなどを行い、引き渡します。

 

もし遺言執行者を指定する記載が遺言にない場合は、遺言執行者の選任を

家庭裁判所に申し立てることもできます。

 

私たちのように専門家を遺言執行者に指定することもできますので、

気になる方はご相談ください。