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相続放棄

「夫が亡くなった後に、突然消費者金融から請求書が届き、驚きました。財産は何もないと思っていたのに借金があったとは知らなかった・・・」

このようなことでお困りではないでしょうか。

遺産にはプラスの遺産(現金、預金、不動産など)もあれば、マイナスの遺産(借金)もあります。

マイナスの遺産の方が多い場合、つまり借金の方が多い場合でも相続人はその遺産を相続しなければいけないのでしょうか。

親の借金を必ず子が相続しなければならないとすれば、それは酷な話です。

そこで、相続人には遺産を全て相続するか、または、一切相続しないか(相続放棄)の選択権が認められています。

ただし、相続放棄をするには「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3か月以内に家庭裁判所で手続きをしなければいけないので注意が必要です。

相続放棄の注意事項

  1. ① 家庭裁判所に相続放棄の手続きをする必要があります。
  2. ② 3か月以内に相続放棄の手続きをする必要があります。
  3. ③ すでに相続財産を受け取り、使ってしまった場合は、相続放棄ができません。

被相続人の死亡から3ヶ月が過ぎてしまった場合

相続放棄をするには「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3か月以内に家庭裁判所で手続きをする必要があります。

「自己のために相続の開始があったことを知った時」とは、被相続人が死亡した事実を知って、さらに、自分が相続人となったことを知ったときです。

したがって、被相続人が死亡した事実を知らなかった場合や、死亡したことを知っていても、自分が相続人であることを知らなかった場合には3ヶ月の期間は始まっていません。

また、被相続人に財産(借金)が全くないと信じた事情などがあれば3ヶ月を経過していても相続放棄ができる場合もあります。

詳しくはお問い合わせください。

費用について

相続人お一人の費用は、戸籍謄本などの必要書類をご自身で収集することができる場合には、報酬・実費を含めて約35,000円程度になります。必要書類の収集も代行させて頂く場合は、報酬・実費を含めると約50,000円程度の費用がかかることが多いです

費用について

司法書士報酬  実費(印紙・切手等)
相続放棄申述書作成
※相続人一人につき
32,400円(税込) 800円
必要書類の収集を代行する場合 10,800円(税込) 1,500円~
その他印紙や郵便切手 約1,000円
戸籍謄本の取得実費
※事案により変動あり
1,500円~