認知症や知的障害、精神障害等により、判断能力が不十分な場合に、その人を法律的に保護して支援するのが成年後見制度です。
当事務所では、過去6年間で70人近くの方に、後見人等として関わってきました。専門的な知識はもちろんですが、数多く方の後見人等をさせて頂いたことによって得た経験を活かしてご相談に対応させていただくことができます。
後見開始の申立は、途中で取り下げることが原則できないため、後見制度をよく理解しないまま、後見開始の申立を行ったことにより、ご本人だけでなく、親族の方が後悔しないように慎重に手続きをすすめる必要があります。
元気で判断能力がしっかりしているうちに、将来に備えて、信頼できる人に財産のことや介護に関することをあらかじめ頼んでおく契約を結ぶことができます。これを任意後見契約と言います。
任意後見契約の他にも、元気なうちから見守ってほしい方は見守り契約を追加で契約し、また、判断能力はしっかりしているが、早いうちから財産の管理を任せておきたい場合は、任意代理契約を追加で契約することもできます。さらに、死後の事務についても任せておきたい方は死後事務委任を追加で契約することができます
成年後見等開始の申立書の作成の費用は、報酬・実費を含めて約120,000円(税込)となります。
<成年後見申立書の作成費用>
司法書士報酬 | |
成年後見申立書の作成 | 110,000円(税込)~ |
実費 | 約10,000円(税込) |
任意後見の場合は、見守り契約や任意代理契約、死後事務委任契約などの他にも尊厳死宣言や遺言書の作成などご相談者に必要ものを組み合わせてご契約させて頂きます。まずはご相談ください。
<任意後見契約書等の作成費用>
司法書士報酬 | |
任意後見契約書の作成 | 165,000円(税込)~ |
見守り契約書の作成 | 55,000円(税込) |
任意代理契約書の作成 | 55,000円(税込) |
死後事務委任契約書の作成 | 55,000円(税込) |
尊厳死宣言証書 | 33,000円(税込) |