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明石市 相続手続で必要な戸籍の収集

こんばんは、明石の司法書士の川村です。

今日は、相続手続きをするうえで必須の戸籍謄本等の収集について
ご説明いたします。

相続の手続き、たとえば、亡くなった方が所有していた不動産の
名義変更や銀行の解約などの手続きでは必ず戸籍謄本等が必要に
なります。
(遺言書があれば必要がありませんが)

戸籍謄本といっても、最後の戸籍謄本だけではなく、被相続人
(亡くなった方のことを被相続人といいます。)の生まれてから
亡くなるまでのすべての戸籍謄本等が必要になります。

オーソドックスなケースでご説明します。
夫Aさん、妻Bさん、子Cさんの3人家族の場合を考えてみましょう。

夫Aさんが死亡した場合の相続手続きに必要な戸籍謄本等は、
以下のとおりです。

夫Aさんが生まれてから死ぬまでの戸籍謄本等
妻Bさんの戸籍謄本
子Cさんの戸籍謄本

こうみると割りと簡単に戸籍を収集できそうに思えますが、
夫Aさんが本籍地を変更されていたり、養子縁組のために別の
戸籍に入ったりしていると、一つの役所で収集できないことが
あります。

戸籍謄本等は、本籍地の役所でしか取得できません。

たとえば大阪市から神戸市に本籍が移った場合は、
大阪市と神戸市の両方で戸籍謄本等を請求する必要があります。

引っ越しをするたびに本籍地も移す方もいらっしゃいますので、
その場合は複数の役所に請求する必要があり、それだけ手間が増えます。

上記のような、夫と妻と子というケースであれば、
まだよいですが、子供がなく、兄弟が相続人になるケースと
なるとさらに親の生まれてから死亡までの戸籍謄本等が
必要になるなど、ますます複雑になります。

古い戸籍は手書きなので読むのも大変です。

司法書士は、相続による不動産の名義変更手続で必要な戸籍謄本等
を職務上請求することができますのでご自身で収集することが
難しいと思われた方は戸籍の収集からご相談ください。