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明石市 遺贈の登記

おはようございます。あうる司法書士法人の西田です。
明石市は今朝はとても激しい雨です。
昨夜は気温がぐっと下がり風も強くてとても寒かったです。

さて、今日は遺贈の登記についてです。遺贈とはなんでしょうか。
遺贈とは、遺言により、自分の財産を他人に無償であげる(贈与する)ことです。
遺贈する人(あげる人)を遺贈者、遺贈を受ける人(もらう人)を受遺者といいます。

遺贈は亡くなった時に効力が発生しますので、死亡の日を登記原因日付として登記します。
その遺言書の書きようや遺産をどういった渡し方をするのかによって、登記の原因が「相続」になるのか、「遺贈」になるのか、が異なってきます。

遺贈の登記は通常の相続登記より複雑です。
注意しなければならないのは、遺言の中で「遺言執行者」が選任されていない場合です。遺言執行者の注意事項もあるのですが、それはまたの機会に書きます。

遺言執行者が選ばれていない場合には、
・相続人全員が登記義務者となる(相続人全員から実印の押印と印鑑証明書をもらう必要がある)方法か、
・裁判所に対して遺言執行者の選任申立ての手続きをする方法 のどちらかになります。

トラブル防止のための側面も大きい遺言ですが、遺言書さえあれば、すんなり手続きができるわけではないので注意が必要です。

また、遺言で財産を譲り受ける場合のもう一つの大きな注意点は、遺留分の侵害という点です。遺留分を持っている人は遺留分を侵害する遺贈について、遺留分を請求することができます。

ご自身の死亡後のトラブルを防止するために遺言をする場合には、司法書士や弁護士などの専門職に相談して公証役場において公正証書遺言を作成するのがおすすめです。