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明石市 登記「令和元年」と「令和1年」

こんにちは。
あうる司法書士法人西明石officeの西田です。

新元号の令和がスタートし、3か月が経とうとしています。
令和スタート1年目の今年を、「令和元年」というのか、「令和1年」というのか、というお話です。

元年も1年も同じ意味ですので、どちらでも問題ないことが多いと思いますが、じつは、法務局では以下のように使い分けをしています。
1.不動産登記と商業登記の、登記簿においては、原則として「令和1年」
2.不動産登記と商業登記の、登記に関する証明書(登記事項証明書や登記識別情報通知)の認証日付や証明日付けは、原則として「令和元年」
3.成年後見の登記の証明日付及び登記事項に関する日付
4.証明日付及び登記事項に関する日付

1は、登記事項の内容に関しての日付です。
例えば、不動産の所有権移転の原因となる日付を、「令和1年7月29日売買」や、取締役の就任日を「令和1年7月29日就任」といったことです。

2は、証明書の下の部分に、「これは登記記録に記録されている事項の全部を証明したものである。」といった文言が、日付と登記官の氏名とともに入りますが、その日付のことです。

ちなみに、法務局のホームページに上記の説明と登記事項証明書の記載例があります。
詳しくお知りになりたい方は、下記URLからご参照ください。
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000026.html