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明石市 会社の登記~代表取締役の住所の変更~

こんにちは。
あうる司法書士法人 西明石officeの西田です。

今日は会社の登記について。
株式会社において、代表取締役の住所は登記事項ですので、登記されています。

代表取締役の方が引越しをした場合など、住所が変わったときは、登記事項を変更しなければなりません。
代表取締役の住所を変更する登記は、「役員変更の登記」にあたります。

住所の変更は、私的な側面が大きいと思いますし、引っ越し等の場合、お忙しくされていると思うので、会社の変更登記まで気が回らないことも多く見落としがちです。
住所の変更が必要なのは、住所を登記している役員のみで、住所を登記されていない取締役(代表権をもつ取締役は住所が登記されています)や監査役は、住所の変更があっても、登記は必要ありません。

なお、会社の印鑑を法務局に届ける際に、印鑑届書に代表取締役の個人の印鑑証明書を添付しますが、印鑑届書の方は住所の変更はしなくて大丈夫です。

もし、既に任期の満了を迎えている代表取締役の住所が変更されている場合は、次の重任(就任)の登記の際に、新住所で登記手続きをしましょう。