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明石市 会社の登記~役員の変更~

おはようございます。
あうる司法書士法人西明石officeの西田です。

以前、会社の設立の際の役員の任期について書きましたが、今日は、設立後の会社の役員の任期についてのお話です。

役員の任期について、単に「当会社の役員の任期は2年です。」といったように言われることがありますが、これは、どのような意味でしょうか。

正確には、会社法に定められています。
「取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結時までとする。」(会社法第322条)となっています。
これは、選任されて2年目の事業年度末を迎えて、その年度についての定時株主総会の終結のときということですので、
3月決算期の会社が、6月に定時株主総会を開催する場合には、6月の定時株主総会のが終了する時まで、が任期ということになります。
定時株主総会終了と同時に任期が満了です。

任期の満了が来たら、再度同じメンバーが役員になる場合でも、再度の選任と役員変更の登記手続きが必要となります。
任期を10年などと長く定めている会社などは、役員変更の登記をすることを忘れてしまう場合もありますので、ご注意ください。

忘れていて任期が満了してからしばらく経ってしまった場合でも、役員変更の登記をすることができますので、そのような場合にもご相談ください。

ゴールデンウィークの大型連休を前に、お忙しくされている会社様も多いですね。役所の窓口なども混みあっている印象です。
私どもの事務所は、暦通りのお休みとなります。
お休み前の今週は金曜日まで開いております。