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明石市 遺産分割調停の申立て

おはようございます。あうる司法書士法人の西田です。

司法書士が依頼を受けることのできる業務の中に、「裁判所へ提出する書類の作成」というものがあります。

手間のかかる書類の作成は司法書士に頼んで、手続きはご自身で行いたい場合などにご利用いただけます。
また、代理してもらうほどではない、とか、相続放棄をすることは決まっていてその書類を作ってほしい、などの場合にも多くご依頼いただいております。

家庭裁判所に対してする遺産分割調停の申立ての書類作成もその中のひとつです。
遺産の分け方などについて、相続人同士で話合いが整わない場合に、家庭裁判所に調停を申し立てることができます。

書類作成の際の注意点として、裁判所の管轄(その裁判所が担当するか、どこの裁判所に申立てをするか)の問題があります。

遺産分割調停の申立ての場合の裁判所は、家庭裁判所のうち、遺産分割調停の相手方(他の相続人)の住所地にある裁判所が管轄となります。

相続放棄は、亡くなった方の最後の住所地の家庭裁判所が管轄となります。

書類作成のご依頼の際は、もちろん管轄裁判所のご案内もしますし、提出までお手伝いさせていただくことが多いですが、ご自身でされる場合には、ご注意ください。
裁判所の手続きは、簡単なものであればご自身ですることもできますし、ご自身でされる場合、裁判所で手続きについて親切に教えてくれますので、そういった相談窓口を利用されるのも良いと思います。